埼玉県空き家、空き地相談

相続などをきっかけとした空家お持ちではありませんか?

弊社では空家に対してのご相談も承っております。

是非ご相談下さい!!

 

★空家に関する法改正

空家は年々増えており、特定空家化(※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)

を未然に防止しようと、

所有者の責務強化・国、自治体の施策に協力する努力義務を定めた

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されました。

(令和5年12月13日施行)

 

空家をそのまま放置すると、周囲に迷惑をかけてしまうだけでなく、

固定資産税が増えたり(住宅用地特例の解除➡最大6倍)

緊急代執行時の費用が強制徴収されたり・・と

所有者にとっても大きなデメリットがあります。

今、空家の適切な管理は所有者にとって急務となっております。

 

➡法改正内容に関してはこちら

➡緊急代執行の事例(大田区)

 

 

 

★ご相談は無料(原則)!

相続した空家がある・・・どうしてよいかわからない・・・など

空家でお困りの方、詳しくは下記をご覧ください。

 

●宅建協会越谷支部 ホームページ

●松伏町 ホームページ(空家等対策)

●越谷市 ホームページ(空き家等対策)

●吉川市 ホームページ(空家対策)

 

 

 

◆空家・相続に関するコンテンツ◆

空き家を相続したらどうすればいい?

複数の相続人での不動産相続について

実家を売却する場合、相続前後でどう違う?

不動産のみを相続した場合の相続税について

不動産の購入が相続税対策に有効な理由

相続した不動産の名義変更について

 

 

☆ 空き家相談(越谷市・宅建協会越谷支部共催) ☆

 

越谷市役所建築住宅課(048-963-9235)に

お電話にてご相談下さい。

担当会員がご連絡いたします。